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最高裁判所第一小法廷 平成10年(行ツ)240号 決定 1998年10月22日

沖縄県沖縄市字知花二六〇五番地

上告人

島袋文一

右訴訟代理人弁護士

宮國英男

沖縄県沖縄市字美里一二三五番地

被告上人

沖縄税務署長 屋宜紀義

右当事者間の福岡高等裁判所那覇支部平成九年(行コ)第二号所得税更正処分等取消請求事件について、同裁判所が平成一〇年六月一一日に言い渡した判決に対し、上告人から上告があった。よって、当裁判所は次のとおり決定する。

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理由

民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは、民訴法三一二条一項又は二項所定の場合に限られるところ、本件上告理由は、理由の不備をいうが、その実質は事実誤認を主張するものであって、明らかに右各項に規定する事由に該当しない。

よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官 藤井正雄 裁判官 小野幹雄 裁判官 遠藤光男 裁判官 井嶋一友 裁判官 大出峻郎)

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